• "老人専門病院"(/)
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  1. 愛知県議会 1993-12-13
    平成5年衛生環境委員会 本文 開催日: 1993-12-13


    取得元: 愛知県議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-17
    愛知県議会 会議録の閲覧と検索 検索結果一覧に戻る 検索をやり直す ヘルプ (新しいウィンドウで開きます) 平成5年衛生環境委員会 本文 1993-12-13 文書・発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別窓表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言の単文・選択全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者表示切り替え 全 170 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言・ヒット発言表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 :  質疑 選択 2 :  答弁 選択 3 :  質疑 選択 4 :  答弁 選択 5 :  質疑 選択 6 :  答弁 選択 7 :  質疑 選択 8 :  答弁 選択 9 :  質疑 選択 10 :  答弁 選択 11 :  質疑 選択 12 :  答弁 選択 13 :  質疑 選択 14 :  答弁 選択 15 :  質疑 選択 16 :  答弁 選択 17 :  質疑 選択 18 :  答弁 選択 19 :  質疑 選択 20 :  答弁 選択 21 :  質疑 選択 22 :  答弁 選択 23 :  質疑 選択 24 :  答弁 選択 25 :  質疑 選択 26 :  答弁 選択 27 :  質疑 選択 28 :  答弁 選択 29 :  質疑 選択 30 :  答弁 選択 31 :  質疑 選択 32 :  答弁 選択 33 :  質疑 選択 34 :  答弁 選択 35 :  質疑 選択 36 :  答弁 選択 37 :  質疑 選択 38 :  質疑 選択 39 :  答弁 選択 40 :  質疑 選択 41 :  答弁 選択 42 :  質疑 選択 43 :  答弁 選択 44 :  質疑 選択 45 :  答弁 選択 46 :  質疑 選択 47 :  答弁 選択 48 :  質疑 選択 49 :  答弁 選択 50 :  質疑 選択 51 :  答弁 選択 52 :  質疑 選択 53 :  答弁 選択 54 :  質疑 選択 55 :  答弁 選択 56 :  質疑 選択 57 :  答弁 選択 58 :  質疑 選択 59 :  答弁 選択 60 :  質疑 選択 61 :  答弁 選択 62 :  質疑 選択 63 :  答弁 選択 64 :  質疑 選択 65 :  答弁 選択 66 :  質疑 選択 67 :  答弁 選択 68 :  質疑 選択 69 :  答弁 選択 70 :  質疑 選択 71 :  答弁 選択 72 :  質疑 選択 73 :  答弁 選択 74 :  質疑 選択 75 :  答弁 選択 76 :  質疑 選択 77 :  答弁 選択 78 :  質疑 選択 79 :  答弁 選択 80 :  質疑 選択 81 :  答弁 選択 82 :  質疑 選択 83 :  質疑 選択 84 :  答弁 選択 85 :  質疑 選択 86 :  答弁 選択 87 :  質疑 選択 88 :  答弁 選択 89 :  答弁 選択 90 :  答弁 選択 91 :  質疑 選択 92 :  答弁 選択 93 :  答弁 選択 94 :  質疑 選択 95 :  答弁 選択 96 :  答弁 選択 97 :  答弁 選択 98 :  質疑 選択 99 :  答弁 選択 100 :  答弁 選択 101 :  質疑 選択 102 :  答弁 選択 103 :  質疑 選択 104 :  答弁 選択 105 :  質疑 選択 106 :  答弁 選択 107 :  質疑 選択 108 :  答弁 選択 109 :  質疑 選択 110 :  答弁 選択 111 :  質疑 選択 112 :  答弁 選択 113 :  質疑 選択 114 :  答弁 選択 115 :  質疑 選択 116 :  答弁 選択 117 :  質疑 選択 118 :  答弁 選択 119 :  質疑 選択 120 :  答弁 選択 121 :  質疑 選択 122 :  答弁 選択 123 :  質疑 選択 124 :  答弁 選択 125 :  質疑 選択 126 :  答弁 選択 127 :  質疑 選択 128 :  答弁 選択 129 :  質疑 選択 130 :  答弁 選択 131 :  質疑 選択 132 :  答弁 選択 133 :  質疑 選択 134 :  答弁 選択 135 :  質疑 選択 136 :  答弁 選択 137 :  質疑 選択 138 :  答弁 選択 139 :  質疑 選択 140 :  答弁 選択 141 :  質疑 選択 142 :  答弁 選択 143 :  質疑 選択 144 :  答弁 選択 145 :  質疑 選択 146 :  答弁 選択 147 :  質疑 選択 148 :  答弁 選択 149 :  質疑 選択 150 :  質疑 選択 151 :  答弁 選択 152 :  質疑 選択 153 :  答弁 選択 154 :  質疑 選択 155 :  答弁 選択 156 :  質疑 選択 157 :  答弁 選択 158 :  質疑 選択 159 :  答弁 選択 160 :  質疑 選択 161 :  答弁 選択 162 :  質疑 選択 163 :  答弁 選択 164 :  質疑 選択 165 :  質疑 選択 166 :  答弁 選択 167 :  質疑 選択 168 :  答弁 選択 169 :  質疑 選択 170 :  答弁 ↑ 発言者の先頭へ 本文 ↓最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1: (主な発言) 〈衛生部関係議案〉 質疑 尾張病院内に併設されている伝染病棟の病床数を60床から20床に減らすということであるが、実際はあまり使われていないという説明であった。来年竣工されるものについては、増やすのか減らしたままなのか。 2: 答弁 伝染病棟以外のものについては、現状どおりである。 3: 質疑 尾張病院を中心とした地域における結核患者の発生状況はどうなっているか。 4: 答弁 現在、尾張西部における結核病床数は104あるが、実際に入院されている方は年間で50人程である。 5: 質疑 本県において結核に対処しているのは尾張病院だけであるとのことだが、今後どうありつづけるのか。 6: 答弁 地域保健医療計画に基づく結核病床数は1,337と定められているが、県全体の入院患者は840名程度となっており、病床数としては十分足りていると考えている。今後も患者数は当分の間減少することが予想されているが、地域ごとにそれぞれ必要な病床数は確保しなければならず、今後の病床の在り方については、愛知県衛生対策審議会の結核対策専門部会において検討していただく予定である。 7: 質疑 尾張病院が委託を受けている一宮市始め15市町村の一部事務組合については、最終的にどうするのか。 8: 答弁 衛生対策審議会防疫対策専門部会において、2002年までに現行405床を概ね200床にするという整備目標が示されている。その中で、尾張西部地域については20床程度が示されたため、これに合わせて今回整備することになった。 9: 質疑 病床数を改めることによって、県立病院としての尾張病院の役目、あり方は変わってくるのか。 10: 答弁 尾張病院の伝染病患者の実績は、平成2年度19人、3年度22人、4年度116人となっており、1日平均では、2年度0.1人、3年度0.1人、4年度0.3人であった。繰出金には影響はないので、尾張病院の役目が変わるということはない。 〈衛生部関係請願〉   なし 11: 〈衛生部関係一般質問〉 質疑 最近、抗ウイルス剤ソリブジンと抗がん剤との併用による副作用が原因となって、新薬導入後1か月の間に、10数名が亡くなっており、薬務行政、医療現場の対応方法にも問題があるのではないか。どうしてこのような事態となったのか、原因について問う。 12: 答弁 新薬の承認については、厚生省で認可しており、厚生省の指導に従った行政が本来のものである。今回の新薬については、本県で認可したものではなく、対応していない。 13: 質疑 同一医師の処方による患者の死亡事例、同一病院での死亡事例があるが、決して医療現場において起こってはならないことだと思う。この点について県の指導はどうなっているのか。 14: 答弁 医師が副作用情報を認識していなかったこと、病院における薬品のチェック、副作用のチェックがされていなかったことなどが原因として考えられるので、今後、注意してまいりたい。
    15: 質疑 医師の薬品に対する認識の欠落、薬漬け医療、情報伝達の遅れといった基本的な背景があるため、既に欧米では行われている医薬分業がなされていない状況にあるが、全国及び本県における医薬分業の現状はどうなっているのか。 16: 答弁 平成4年度の全国平均では14.1%、愛知県では4.6%である。 17: 質疑 東京、神奈川では、20数%もあるのに対して、本県が4.6%と低いのは何故か。 18: 答弁 愛知県の地域性、薬は同一治療機関で貰うという医療習慣、及び薬局の院内処方せんへの応需体制の未整備などが原因であろう。  また、本県では病院の前の薬局で応需する門前型ではなく、院内処方せんを多くの薬局が受け入れる面分業を推進しているため歩みが遅いのではないか。面分業は、一定の分業率に達すると、急速に進むものと考える。 19: 質疑 これらの問題を解決して医薬分業を進めているところもある以上、医療習慣、地域性だけでは、理由にならないと思う。  本県が平成2年に新城地区をテスト地区として作成した「医薬分業推進基本指針」によって、どのような効果があり、どのような問題点が生じたか。 20: 答弁 昭和63年から平成2年にかけて、医薬分業を推進するため、新城地区をテスト地区として指定し、県薬剤師会に委託して「医薬分業推進基本指針」を作成した。また、三師会による話合いの実施等、関係者の連携体制、相互理解を図っている。  そして、これをもとに平成3年には豊明地区、平成4年には名古屋南部地区を指定して推進地区事業を実施している。  これを核として、様々な地区における処方せんが外部に出てくる機運が高まっていると思う。 21: 質疑 高齢化により、1人の患者が多くの医療機関を受診し、いろいろな種類の薬をもらってくる状況が今後予想されるわけであるが、薬の副作用について、薬が5種類ぐらいなら数%、15種類になると50%以上の確率で生じるという見解もある。この点においても薬歴管理の必要性は高まっており、分業の推進における薬局、薬剤師の役割が重要になってきている。厚生省が出した薬局業務運営ガイドラインについて、本県はどのように受け止め、どのように生かしていくのか。 22: 答弁 本年4月30日に厚生省薬務局長から通知されたため、これをふまえて8月20日付けで愛知県の基本方針を県下各保健所、関係機関に通知した。ガイドラインの推進については、開局薬剤師自らが改善を行い、医療機関としての薬局を形成する気持ちになるように、行政として支援していく方針を打ち出している。 23: 質疑 医薬分業は患者のために行うものであるが、患者の側からは二度手間、院外処方せん料の上乗せといったデメリットも指摘されているため、今後検討すべき課題であろう。現在、民間において調剤チェーン薬局があると聞いたが、どういうものか。 24: 答弁 承知していない。 25: 質疑 医薬分業は県立病院においても率先して推進すべきだと考えるが、看護婦業務の見直しについて、いわゆる400点業務の現状はどうなっているか。 26: 答弁 施設整備、人員整備等の問題もあり、がんセンター、県立病院において検討しているところである。 27: 質疑 やる気がないように受け止められるのだが、県立病院における投薬の施設基準などから手を付けるべきではないか。 28: 答弁 院外処方の4年度の実績は、病院の特殊性から城山病院、がんセンターでは実施していないが、愛知病院では2.7%、尾張病院では4.5%となっている。 29: 質疑 厚生省の薬局業務運営ガイドラインによると、薬局経営者が薬剤師であることが望ましいとされているわけだが、薬剤師でない薬局経営者の比率は全国では30%だと聞いている。本県では、どれくらいの比率なのか。 30: 答弁 いまのところ把握していない。 31: 質疑 大都市を抱えている本県では、その比率が全国平均よりも高いのではないかと思う。医薬分業は長年の課題であるが、現在に至っては、スーパーみたいな薬局があり、これらへ処方せんを持参しても果たして大丈夫なのかという不安を感じている。また、患者が処方せんを持参したら、薬局が休みだったというのでは分業は進まないと思う。分業を推進すべく、薬局開設者が薬剤師であるように指導されたい。  次に、長寿科学振興財団への寄付について、現在の資金の募集状況はどうなっているか。また、経済状況が厳しい時ではあるが、今後の見通しについてはどうか。 32: 答弁 長寿科学振興財団の基本財産造成目標額は、100億円で、割当ての内訳は、経団連及び厚生省関連団体等、中央で60億円、愛知県が21億円、地元中部財界が20億円である。  11月30日現在の申込状況は、中央財界が9億5,600万円、中部財界が9億6,600万円で、愛知県の負担分21億円を合わせて約40億円になっている。この内、払込み済の額は、29億9,897万余円である。中央財界分が少々遅れていると思うが、地元中部財界分については、長寿医療センター運営開始予定の平成7年度に向けて、目標額に達するように努力していく。 33: 質疑 あいち健康の森の中核施設にしたいと、地元を挙げて長寿科学研究センターを誘致したが、この時は、東京のがんセンター、大阪の循環器センターと同じものを期待していた。  92年に国が建設費を予算化した時に、名称が長寿医療センターになったことで後退した感じがするがどうか。 34: 答弁 長寿医療センターは仮称であり、平成7年度の運営開始時には、名称が変わる可能性もある。  当面、研究施設と臨床施設が一体となったナショナルセンター方式で計画されており、スタート時のナショナルセンターの方向は、はっきりしていないが、今後、組織、機構を拡充していくことにより、期待に近いものになると思う。 35: 質疑 単に老人医療の研究を行うだけの長寿医療センターでは、良い医者、人文学者、科学者が集まってこない。老人専門病院ならば、既に東京都にあるわけである。単に、中部病院の研究所というのでは、中核となる長寿科学研究が当初よりも縮小されることになり、健康の森計画全体の見直しも考えなければならなくなる恐れも予想され、長寿科学振興財団への寄付も厳しくなると思うのだが、いかがか。 36: 答弁 あいち健康の森構想については、着実に進めていきたい。長寿医療センターは、名称の変更はあったが、本質的には変わらないと考えている。県としては、ナショナルセンターという位置づけで、発足するよう国に対して要望している。  長寿科学振興財団の寄付については、目標に向けて一層の努力をしていきたい。 37: 質疑 長寿科学の研究を行うナショナルセンターとして発足するように努力してほしい。長寿医療センター運営開始の95年までに、長寿科学振興財団の100億円の基金造成に努力してほしい。 38: 質疑 中部病院は、国立病院・療養所の再編成計画では、胸部、神経、筋の機関病院となっている。老人医療は、特定病床の枠にはならないので、一般病床の中でやるのかどうするかが、問題になってくると思う。愛知県地域医療計画知多半島医療圏の中でのかかわりも出てくるので、慎重にやってほしい。  9月の委員会において、テレビCM「日立ニュース」が医療法上問題があるという指摘をしたわけだが、照会するという答弁であった。結果はどうなったのか。 39: 答弁 照会した結果、CMを取り下げたということである。 40: 質疑 尾張病院の救急のあり方について、救急告示病院である以上、常時救急体制をとる必要があると思うが、現在までにどのように対応してきたのか。愛知、城山病院についてはどうか。 41: 答弁 今でも救急告示病院としての対応はとっている。尾張病院については、2次救急病院輪番制当番日以外の日における救急患者の実績は、平成4年度で300人、5年度は、4月~11月で243人となっている。愛知病院については、平成5年度4月~11月で531人である。 42: 質疑 救急医療の確保に対する県立病院5年度予算は49,154千円となっている。この積算基礎は、輪番当番日を除いて他の日は空床を確保するということになっているが、計算すると輪番制以外は応じていないことになる。当番日以外でも救急に対応しているという説明と矛盾するのではないか。 43: 答弁 救急告示病院として、すでに体制がとられているということである。 44: 質疑 空床はいつも応じる状態にあるのではないか。輪番制以外は、空けても使わないという意味なのか。 45: 答弁 救急告示病院としての受入れは、1次、2次、3次という取り決めはないので、患者が来れば診療する義務があるので、拒否はできない。 46: 質疑 要するに県は、当番日は一般会計から公営企業法による負担金の繰り出しを外しているが、それ以外の日では、空床が使えないからといって負担金の繰り出しを行っているわけである。  次に、がんセンターについて、平成4年度決算、5年度予算における研究費用はいくらなのか。また、治験薬についての受託研究費は、どこに入っているのか。例えば、大学病院等では研究償却費扱いで、寄付として扱っているところが多い。どういう形でいくら入っているのか伺う。 47: 答弁 研究費用については、平成4年度決算で1,604,980千円である。 48: 質疑 通達によると研究研修費は必要額の2分の1以下にとどめることになっている。この額は、とても2分の1以下であるとは思えないのだが、どうなっているのか。 49: 答弁 2分の1というのは医師の研究費用の比率であり、研究所の運営に関する経費は別の積算になっている。従って繰り入れをしているがん研究所運営施設経費については、公営企業法第17条第1項第1号を適用している。 50: 質疑 繰り出しについては、依命通達が出されており、医師の研究研修費の中には、研究所に要する経費については書かれていない。 51: 答弁 がんセンターにおける治験薬については、平成4年度決算で54件、27,812千円となっており、その他医業外収益で受け入れている。材料費が90%、事務費が10%となっている。 52: 質疑 研究的治療は保健医療機関として行うことが禁じられているわけであるが、医療機関としての立場で、衛生部は治験についてどう考えているか。 53: 答弁 治験薬の投与などの研究的治療については、診療報酬を保険請求することはできないが、一連の医療行為としての請求はできる。新薬の開発、医療の発展と言った観点から、全国的にも同じように取り扱っていると思う。保険局長の国会答弁でも止むを得ないとされている。 54: 質疑 診療報酬については、一部を自費で、一部を保険でという治療は固く禁じられている。また、療養担当規則第18条においては、研究的診療が禁じられており、診療報酬の扱いに関係なく禁止されているのではないか。 55: 答弁 国会答弁については、療養担当規則第18条等も含めたものと考える。 56: 質疑 これだけ重大な問題であれば、通達があってもよいと思うのだが、どこを探しても見つからないというのが実情である。  また、公営企業に対する一般会計からの繰り出しについては、いろいろと指摘をしてきたが、是正をすべきところがあると考えているのか。部長は自治体病院の役割、特に高度特殊医療の在り方についての検討委員会のメンバーでもあったが、この委員会では保健医療とのかかわりがほとんど触れられていなかった。この点の感想と本県のやり方を是正すべきかどうかについて聞く。 57: 答弁 自治体病院の在り方についての委員会は、自治体病院協議会が設置したものであるが、ここでは過疎地、へき地での医療の見直しについては意見が一致したが、都市部における自治体病院の役割や高度医療、繰り出しについては結論が出されなかった。  県立病院の経営については、健全な経営、効率化にむけた努力をしていきたい。 58: 質疑 11月24日、タイから名古屋港に入ってきた緊急輸入米について伺う。県は、残留農薬の検査に関係しているか。 59: 答弁 サンプル検査については、国でやっている。現地で採取した検体を空輸し、船が到着するまでの間に検査を実施している。県としては、検査には関わっていない。 60: 質疑 現在、金城埠頭には11,500トンの米を積んだ船が来ているが、まだ荷役が終わっていない。日本港務協会の船内部会検査協議会、港湾荷役事業関係労働組合協議会で協議された米の荷役作業についての確認事項にも、作業開始前の船内残留ガス等の安全確認があげられており、こうした作業上の安全性についても問題がある。  また、タイからの輸入米が安全かどうかという問題もある。10月20日の衆議院農林水産委員会では、厚生省が米の残留農薬基準に即した検査実施を打ち出している。  本来なら輸入米をその場で検査すれば良いのだが、今回は事前にタイからサンプルを取り寄せて検査を行っているのが現状である。従って、輸入米の検査については、何種類の農薬が使われていて、また、全量の検査は可能なのかどうか。 61: 答弁 サンプル検査については、75項目の農薬等で実施されており、この内日本で基準があるのが50項目、タイで使用されているものについて23項目、その他カドミウム、アブラトキシンとなっている。また、到着時には、37項目で実施されており、日本で基準があるのが13項目、タイで使用されているもの23項目、アブラトキシン1項目となっている。  従って、タイで使用されている農薬については、ほとんどが検査されており、日本で規制のある農薬についても全て実施されていると聞いている。 62: 質疑 確認しておくが、サンプル検査以外に、陸揚げの際にも検査は実施されるのか。 63: 答弁 タイから4便、アメリカから1便と聞いているが、陸揚げの際の検査は37項目について実施される。 64: 質疑 検査はどこで実施しているのか。 65: 答弁 到着時に検疫所の職員が船に立入り200袋以上から採取したものについて、神戸、横浜、東京、成田、大阪検疫所及び厚木の支所でやっている。 66: 質疑 この地方にも相当の量が入ってくるのに、現地には検査所が無いので不安に思う。恐らく、神戸、大阪へ持っていくと思うのだが、実際、検査に必要な期間はどれくらいなのか。 67: 答弁 農薬にも色々種類があるので、有機塩素系、有機リン系など系統別に全国7か所の検査機関で分担されており、能率的な検査を短期間で行っていると聞いている。期間については、本県の例では、平均2~3週間かかっている。 68: 質疑 衆院農水委員会でのやりとりの数字を用いると、検査センターの職員数は、横浜11人、神戸11人となっている。輸入量が200万トンとなれば、1人当たり10万トンとなり、米の検査だけ行っているわけでないので、この調子で検査をやると6年はかかることになる。結果としてフリーパスになりはしないか。  また実際、タイからの船は赤道を通るため船内は70度以上にもなるうえ、タイからは9~10日、アメリカからは1か月もかかるため、防腐剤の使用が懸念されるが、これについて掌握しているのか。 69: 答弁 検査における安全性については、輸入者への米の買い付けについての食品衛生法上の指導、75項目の先行サンプル検査及び37項目の到着時の検査といった3段階で安全対策を実施しており、国としては食品衛生法上の安全を確認している。本県としても、将来的には、必要に応じて米の流通状態等について4番目のチェック体制を整えていきたい。これについては、今まで輸入食品の検査を色々とやっているので、同じ輸入食品として取り扱い、必要に応じた検査をしたいと考えているところである。  農薬によるくん蒸については、殺虫剤等一般に農薬として認められたものを使う場合は、日本に来た時に基準値以下であれば問題はないと考える。もし基準値以上ならば、積み戻し、廃棄処分といった処置がとられる。また、くん蒸に使用する農薬については、それぞれの薬品で分解の速度が異なってくるため、我が国で認められている89農薬の中から目的に応じて適切なものを選定することにより、航海中の船内事故を未然に防いでいる。 70: 質疑 かつて輸入飼料で飼育されたサルに奇形が見つかり、飼料の残留農薬が原因ではないかと問題になったことがある。検査体制がしっかりしていないと、そうなる危険性も高くなり、心配されるところである。日本は今まで米の輸入を行わない政策をとってきたので、輸入米の検査に対する職員、設備等の整備は間に合っていないと思われる以上、国が万全を期すと言っても了解できないのである。  また、政府は今後、毎年一定量を輸入するという方針を決定していない以上、現時点では一度の緊急輸入米に対応するためだけに、新たな体制をつくり設備を買うことは、むだになる可能性もあるわけであり、言葉だけの安全では不安が解消されない。  国は水際で検査を行うが、流通するものとして県下に出回った場合は、県はどういった内容の検査を行っていく考えなのか。 71: 答弁 輸入食品の一つとして位置づけ、輸入食品安全対策の中で流通状況等を十分に調査し、農業水産部、国、検疫所と連絡を密にとったうえで、卸売り段階での検査を必要に応じて実施していきたい。 72: 質疑 県の考えている輸入食品の位置づけで対応が可能なのか。 73: 答弁 食品の検査については、毎年2万件近く実施しており、検査体制も充実されつつあるので、今後も万全な体制をつくっていきたい。しかし、数が多いために計画を定めたうえで、その中で検査を行っていく。 74: 質疑 この問題については、もう少し様子をみていきたい。  次に、12月8日に政府の医療保険審議会が厚生大臣に保険給付の範囲の見直しに関する建議を提出したが、この中で特に問題になっている入院時の病院給食について質問する。新聞報道によると、1)病院食については患者の選択幅の拡大が必要である。2)画一的で市場原理が働きにくい現行の保険給付の仕組みが云々。3)食事は入院・在宅に共通する費用である。4)患者ニーズに対応したサービス提供が図れるようにすべきだ。といったことが挙げられている。それぞれについて、医療を担当する部としてどう理解しているのか、見解を聞きたい。 75: 答弁 どの課が担当するかは不明であるが、指摘された点については、どう理解すべきか分からない点がある。日本医師会も疑問を持っているようだ。また、具体的にもどの様に適用されるのかも分かっていないので、答えにくい。 76: 質疑 入院中の食事とは一体何であったのか、医師としてはどう考えているか。 77: 答弁 県立病院でもそれぞれの病院で一般食、特別食を用意しているが、特別食については多いところでは病状に応じて10数種類を用意している。その意味では、食事も治療の一環である。建議書でも、入院時の食事については引き続き保険給付の対象にすると言っている。また、一部の委員からは、見直しについて慎重な対応を求める意見もあった。この辺に治療の一環であるという考え方が示されていると解釈している。  ただ、一部の入院患者には在宅の医療に限りなく近い医療を受ける方もあり、そういう人について入院と在宅における費用負担の不均衡が指摘されているのではないか。また実際には食堂等で好きなものを食べている方も見受けられ、患者の望むメニューで食事を提供する場合は自費をいただくという考え方についても、一理あるという気もする。 78: 質疑 ある病院では、一般食が常食、内食、流動食、乳児食、離乳食など16種類あるとのことである。また、日本栄養士会の病院栄養士協議会によれば、一般食についても塩分等専門的な立場で配慮して作っているとのことである。  一般の保険医療について言えば、とにかく1日800円自費を出せというと、お金を出すくらいなら自分で勝手に好きなものを食べたいということになり、医療が成り立たなくなっていくのではないか。看護婦の立場ではどう思うか。 79: 答弁 普通の健康な人が食べるような一般食を出す場合はそんなに多くはないが、その場合は選択メニューがあってもいいと考える。治療食については、医師の指示により出されるものであるので、選択の余地はないと思う。  ある程度基本的なものについては診療報酬で出たとしても、それ以上のものを選択メニューで食べたいといった場合については自己負担してもらう部分があってもいいかと思う。 80: 質疑 伝えられるところによると、厚生省は早ければ来年2月にも健康保険法のこの点についての一部改正案を国会に提出し、成立すれば来年の10月から実施されることになる。これは、国の法律ではあるが、厚生省が全国都道府県の医療担当部局から意見を聞くとか衛生部長会等で意見を言えるといった機会はないのか。 81: 答弁 医療保険審議会における費用負担の考え方に対する衛生部長会の要望状況については詳しく承知していないが、もし実行するということになれば、法律改正も関わり国会審議されることになるので関心をもってまいりたい。 82: 質疑 1日800円だと1か月で24,000円となり、これは患者にとっては大変な負担と言える。さらに医療としての懸念もある。やめてもらえば一番良いのだが、医療上の支障を来さないように機会があれば要望していただきたい。 83: 質疑 スプリンクラーの設置について、県立病院の状況について聞く。 84: 答弁 県立4病院では、城山病院が未設置となっている。 85: 質疑 予定として、どのくらいで未設置病院がなくなるのか。 86: 答弁 今年度国において補助制度が設けられたので、これを活用するとともに、医療監視時に設置するよう指導を行っていく。ただ、工事の際には、患者の移動等が必要であり、消防法上の期限である平成7年末までには設置するようにしたい。 87: 質疑 院内感染について、日本からイギリスに40人程が研修に行っているようであるが、本県からの参加者もいるのか。また、補正に伴い県立病院としても対応、施設改善等を行っているのか。  病院内における清掃等のメンテナンスについては、民間業者に委託しているようであるが、これらに対して何か特別な講習等は行われているのか。業者の選定においては、入札制度のため安ければよいという考え方だと思うが、大病院において1、2年で業者が変わると弊害があるのではないか。  最近、ペットを飼う人が増加している。自動車の場合は登録、車検、廃車といった制度があり、ペット、主に犬の場合も登録、注射の制度があるわけであるが、犬が死んだ場合はどうすればいいのか。公営住宅の敷地内に穴を掘って、死んだ大型犬を埋めている人が実際に見受けられ、公衆衛生上問題があると思う。死んだ犬を焼くところを斡旋する必要があるのではないか。また、死んだ犬の焼却、供養を行っている寺もあるようだが、こうした現状を把握しているか。 88: 答弁 海外への研修については、把握していないが、参考として厚生省のMRSA院内感染講習会における本県関係の出席状況は、34病院であった。
    89: 答弁 県立病院の院内感染対策については、がんセンターは平成4年3月、城山病院は同1月、愛知病院は同6月、尾張病院は同7月に院内感染防止対策委員会を設置しており、それぞれの病院の特性を生かした内容でマニュアルを作成し、細かく対応しているところである。  病院の清掃については、がんセンターと尾張病院とが病院内まで委託している。研修等については実施していないが、個別に対応している。 90: 答弁 現在県としては、家庭で不要となった犬について引取りを実施しており、平成4年度では11,069頭を引き取っている。全体的に見ると、この数は減少傾向にある。  犬が死んだ場合は、市町村の火葬場などに併設されている動物処理場や民間の動物処理場で焼却されているのが現状である。また、寺が行う供養について県としては直接関係がないが、動物処理場として環境衛生上の問題がないことが肝要であるので、このための基準があり、こうした観点から指導を行っている。 91: 質疑 病院内での清掃業務については、ただ安ければよいという考え方は、MRSA院内感染等の問題もあり、特に老人病院などで問題があると思う。  これについては、先に国の調査団がイギリス等に調査に行っていると聞いているので、この結果を参考にするなど改善に向けて前向きな検討をされたい。  また、犬の登録時に、死んだ時に焼却できる場所などを飼い主に対して周知させておくべきではないか。  動物の処理については、誰でもできるものなのか。基準があれば教えてほしい。 92: 答弁 犬の登録時に渡している愛犬手帳の中で、ご指摘の犬に関する措置内容を説明している。  動物処理の許可については、人的要件はなく、原則的には誰でもできることとなっている。しかしながら、環境衛生上の問題の発生を防止する観点から、厳しい基準が定められており、これを満足しなければ許可を得ることができない。 93: 答弁 病院内での清掃業務については、ビル管理法の登録業者は病院清掃だけを想定してるものではないことから、その実態を把握していないのが現状である。従って、ご指摘の点を踏まえて、一度実情を調べたうえで検討したい。 〈環境部関係請願〉   なし 94: 〈環境部関係一般質問〉 質疑 新名古屋火力発電所のリフレッシュ計画について、1)社会情勢も変わっており、事業者としても積極的に県民から親しまれる名古屋港にするため配慮されている点は何か、2)使用燃料が重油から液化天然ガスにかわることで総合的に環境面からみて大丈夫かどうか、3)発電能力が2.7倍になるようで、環境面で危惧されることもあろうかと思うが、窒素酸化物等についてはどのような配慮をしようとしているか、4)海域について窒素・燐の環境基準・排水基準に対してどのような対策がとられるのか。 95: 答弁 1)新名古屋火力発電所の敷地約43haのうち現在16%となっている緑地を25%に増加させる計画である。敷地北側に植物園を始め散策路、池などの憩いの広場を設けて、市民に親しんでもらうこととしており、また、鳥類への配慮として緑地の中に鳥の水浴び場の設置も検討していくとのことである。さらに、発電所の煙突及び建物の配置、形状、色彩についても十分配慮し、周辺環境との調和に努める計画となっている。 96: 答弁 2)C重油から液化天然ガスに転換する予定で、液化天然ガスには硫黄分や燃焼に伴う未燃物──いわゆる灰分──がほとんどないため、硫黄酸化物やばいじんの排出はほとんどない。  3)発電能力については現状の125万6千KWから将来の平成14年には335万6千KWと約2.7倍になる。特に窒素酸化物対策としては、既設の5、6号機の排煙脱硝装置の効率を、5号機は41%を52%に、6号機は47%を58%に増強し、新設の7号系列及び8号系列には、ガスタービンに低NOx燃焼器を採用するとともに、脱硝効率90%の高性能の排煙脱硝装置を設置することで、窒素酸化物の時間排出量は現在の200ノルマル・リューベから将来148ノルマル・リューベになる。年間排出量についても現在の県の指導値の1,012t以下とするとしている。 97: 答弁 4)発電所からの排水としては、プラント排水と生活排水の2系統ある。窒素・燐についてであるが、プラント排水は凝集沈殿中和処理装置にて主に燐を除去する。起動排水、これはボイラーのブロー排水であるが、パラジウムを使った触媒酸化処理により窒素の除去を図る計画である。生活排水については、生活排水処理装置に活性炭の吸着塔を新設していわゆる高度処理を行うとともに、この処理水の一部をトイレ洗浄水等へ再利用して窒素・燐の排出量の低減化に努めることになっている。 98: 質疑 5)温排水についてはどのような計画があるか、6)アセスメントの手続きはどのように行われるのか、7)関係市町村の意見が重要だと思うが、どれだけの市町村に意見を聞こうとし、現在どれだけの市町村から意見を聞いたのか、8)環境影響調査書に対して知事の意見はいつ頃出すのか。 99: 答弁 5)今回計画されているコンバインドサイクル発電は、高い熱効率が得られるうえ、単位出力当たりの海域への放出熱量は従来の蒸気発電に比べ減少することになっている。そのうえで、温排水の対策として、まず冷却水として利用される海水は取水と放水の温度差が問題となるが、従来は8~9℃以下であったものを今回の計画では7℃以下にする。さらに、排出される温排水の海域への影響をできるだけ少なくするために、比較的温度の低い深層部分から取水し、温度の高い海面に放水することで、できるだけ環境への影響を少なくする配慮をしている。今回計画している植物園の暖房熱源として温排水の有効利用の計画がある。 100: 答弁 6)新名古屋火力発電所に係るアセスメントについては、本年6月23日から環境影響調査書が1か月間縦覧された。その後、事業者において住民意見の概要、それに対する事業者の見解がまとめられ、10月7日に県にも送付された。この間、本県としてもアセス要綱で知事意見を事業者に提示するためアセス審査会議に調査検討をお願いしているし、当然のことながら住民意見についても審査会議に報告し検討してもらっている。今後、関係市町村長からの意見も検討してもらい審査会議報告をもらう予定である。この審査会議報告を最大限尊重したうえで、知事意見を形成し事業者に提示してまいりたい。  7)この通産省の制度では、発電所が立地する名古屋市とそれに隣接する21市町村を関係地域としているため、合計22市町村長の意見を聞くこととなっている。  8)名古屋市が独自のアセス要綱を適用して、公聴会などを行い、その内容も踏まえて名古屋市長の意見を作成する制度となっている。この公聴会が12月18日と21日に行われるとのことである。いずれにしても立地場所を所管する名古屋市長の意見が最も重要であるので、その市長意見が出てから県としても審査会議で検討してもらい、慎重に知事意見を作成してまいりたいと考えている。従って、その時期についてはまだ不確定な要素もあり、はっきりと申し上げることができないのでご了承願いたい。 101: 質疑 LNGガスの導管設置工事のアセスについて中電は単独での予測を行っていないと述べていることに対して、「本県において種々検討した結果、事業者に対し当該工事に伴う周辺環境への影響について調査するよう指導している。」との答弁であったが、どう指導し、その結果どうなっているか。 102: 答弁 本県においては、知事意見を作成するに当たり、事業者に対してLNGガス導管設置工事に伴う周辺環境への影響について調査するよう過日指導し、その結果についてはつい先日事業者から提出されたばかりであるので、現在関係課において慎重に鋭意検討しているところである。 103: 質疑 過日とはいつで、先日とはいつのことか。 104: 答弁 指導したのは9月の上旬、つい先日とは11月末と承知している。 105: 質疑 事業者からの答弁については関係のところで検討しているとのことだが、分析が必要なほどむずかしいことなのか。 106: 答弁 導管工事に伴う大気の関係と騒音・振動関係があるが、中電は環境への影響は少ないと予測しているが、データの妥当性について鋭意検討しているところである。 107: 質疑 騒音・振動予測の基本的要素である発生源の位置があいまいである。誰が見てもわかるように確認できるようにすべきでないかとの9月の委員会の質問に対し、「発生源のレベルが記載されている主要機器についても、この利用計画図に位置を明示し、内容の把握が容易となるよう事業者に申し伝えたい。発生源の一覧表の提出についても事業者に申し伝えたい。」ということであったが、どうなっているのか。出さないとすると、準備書に本来記載されているべきだったと思うが、その辺の整合性はどうか。申し伝えた時期も明示してもらいたい。 108: 答弁 発生源レベルが記載されている主要機器について、利用計画図に位置を明示することについては、事業者に申し伝えたところ、調査書の図面に明示するとのことである。もう一点の、発生源の一覧表の提出についても、事業者に申し伝え、事業者からは「お届けにあがる。」というように聞いている。調査書の図面に表示する件については、エネ庁との調整が必要と思われるが、修正環境影響調査書に記載したいと事業者は言っている。申し伝えたのは、10月の初めであり、一覧表の提出についても10月の初めである。 109: 質疑 窒素・燐について、「今後は、通産省の指導により状況の変化に対応されるものと考えている。」と言われたが、この件はその後どうなっているか。 110: 答弁 通産省の指導を受け、修正環境影響調査書に窒素及び燐について記載するということを事業者側が言っている。 111: 質疑 知多火力発電所の5、6号機増設に当たっての昭和49年の中電への指導書における窒素酸化物の新名古屋火力発電所の年間総排出量を1,012t以内におさめるとの算出根拠があいまいだ。昭和48年当時の環境状況と排出量から知多火力とその関連発電所全体のNOx削減量を求めて、それをもとに各発電所ごとに削減量を設定した、つまり単純に排出量と濃度の比例式から求めたと思うが、だとするといかにも非科学的だと思う。改めてこの指導値の根拠を説明されたい。 112: 答弁 環境基準の達成に向けて、大規模発生源に対して先取り的に削減指導をすることとしたものであり、当時NOx削減量は地域環境の濃度と地域排出量が比例するものとして算出したところである。具体的には、昭和48年度の名古屋区域内の測定局から移動発生源の影響が著しい所を除いた測定局の上位3局の平均の濃度を出して環境目標値と比較して削減率を求めると、当時の名古屋地域の発電所のNOx排出量23,420tに対し約74%の削減率となり、中電に対し75%以上のカットを申し入れたものである。 113: 質疑 土地利用調整課からもらったコピーによれば、中電への指導書に対して、中電は遵守すると回答しているが、この指導値は実際に守られていたのか。 114: 答弁 名古屋市内の火力発電所については名古屋市が、その他の発電所については県が年間排出量等の確認を行っており、これまで全ての発電所において指導値等が遵守されている。 115: 質疑 年度ごとに排出量の数値は掴んでいるのか。 116: 答弁 報告はいただいている。 117: 質疑 その数値はもらえるのか。 118: 答弁 公害防止協定は、当事者の合意によるもので、その報告は確認のためのもので、公表を前提としたものではなく、当事者の同意がない以上公表することは差し控えさせていただく。 119: 質疑 議会は、それをどうやって確認するのか。 120: 答弁 守られているということを報告することでご理解いただきたい。 121: 質疑 昭和49年の指導値の目的は、名古屋区域の日平均値0.02ppmを昭和56年度までに達成することにあったが、実際の名古屋区域の状況はどうであったか。 122: 答弁 委員お示しのとおり、旧環境基準は達成されないという結果となったが、これは工場・事業場の規制・指導にもかかわらず、予想以上に自動車が増加したことも原因ではないかと考えている。名古屋区域については、こうした中電に対する指導やその他の事業場に対する規制・指導の結果、新環境基準については、昭和57年度から昭和61年度まで名古屋区域の全ての測定局において達成することができた。愛知県窒素酸化物総合対策推進要綱を定めた際のシミュレーション結果においても、高濃度のメッシュにおける自動車の汚染負荷率は70%を超えている状況である。中電への指導そのもので旧環境基準が達成できなかったのは残念だ。 123: 質疑 昨年、新環境基準でさえも名古屋区域内では達成されていない。予想以上に自動車が増えたからというのは理由にならない。中電も堂々と排出量を示して説明する必要がある。  県の言う新名古屋火力発電所についてのNO2の許容排出量の上限1,012tがどういう規模のものと認識しているか。 124: 答弁 1,012tについては、昭和48年当時の環境状況を踏まえ指導した数値である。その後、名古屋市において市公害防止条例に基づき、環境目標値を達成・維持するために、市内の工場・事業場の総排出量を定めて管理・指導をされることになったが、中部電力新名古屋火力発電所の排出量もその枠組みに含まれていると聞いている。 125: 質疑 名古屋市が定めた全ての事業場からの許容排出量は4,166t/年であり、新名古屋火力発電所だけでも1/4であり、名古屋区域の環境基準達成に非常に大きな位置を占める。新名古屋火力発電所の年間利用率の平均(過去10年間)は18%であり、新名古屋火力発電所の年間NO2排出量が650tと計算できるが、今度は2.7倍の発電量にすることによって年間利用率を52%に上げるので360tが今より増え、これは、名古屋市の許容排出量の約1割に相当することから、1,012tは大きな数字であることがわかる。  県は今年度、西暦2000年に向けたNOxシミュレーションを実施しているが、新名古屋火力発電所の1,012tはどう考慮されているか。 126: 答弁 将来の年間NOx排出量を新名古屋火力発電所については1,012t以下と考えている。 127: 質疑 1,012tになるのはいつのことか。 128: 答弁 いずれにしろ、最悪の場合を想定して1,012tを上限と考え、入力する予定でいる。 129: 質疑 新名古屋火力発電所の7号系列の運転開始は1998年、8号系列の運転開始は2002年で、2000年では1,012tよりはるかに少ないはずではないか。それでも1,012tで設定するのか。 130: 答弁 1,012tは超えることがないということで入力を考えている。 131: 質疑 7、8号系列は90%の脱硝効率であるのに対し、5、6号機はそれぞれ脱硝効率を52%と58%に変えるだけだが、5、6号機の脱硝効率を新設火力並みにすることはできないか。 132: 答弁 7、8号系列は新設なので90%の脱硝効率が可能だが、5、6号系列については、完全に撤去し造り直さないと90%の脱硝効率は不可能であり、今の段階では通産省の指導を受け、今の施設のままで改良できるベストの能力までもっていくという中電の考えである。 133: 質疑 5、6号機についても壊してまでもNOx排出量を減らす必要があると考えている。昭和49年には75%も減らせと指導したのだから、そういう気持ち・立場でやらせるのは当たり前だ。  県が新名古屋火力発電所と公害防止協定を結ぶことについては、名古屋市が協定を結んでいるので必要はないということでよいか。 134: 答弁 そのように答弁した。 135: 質疑 名古屋市長に任せているということか。 136: 答弁 改めて答弁すると、先回の9月議会の委員会でも答えたが、新名古屋火力発電所は名古屋市に立地している。名古屋市は大気汚染防止法・水質汚濁防止法等により、知事の権限が市長に事務委任されている。このようなことから、名古屋市は、新名古屋火力発電所を含む市内の主要工場と公害防止協定を締結しており、報告の聴取や立入り検査を実施するなど適正な指導がなされている。従って、何度も言うように、新名古屋火力発電所と公害防止協定を締結する考えはない。 137: 質疑 昭和49年に愛知県知事が中部電力に対して行った増設の承認の際に、新名古屋火力について名古屋市長に何か言ったか。 138: 答弁 当時のことは承知していない。 139: 質疑 承知していることがあれば教えてほしい。 140: 答弁 名古屋区域全体の発電所からどれだけのNOx排出量を削減すべきかを指示し、それを担保するために、中電から削減計画を徴したうえで妥当性を考慮し、新名古屋火力や知多火力の年間排出量を指導したと聞いている。 141: 質疑 西名古屋火力発電所についてはどうか。 142: 答弁 公害防止協定により報告を受け、確認している。 143: 質疑 新名古屋火力発電所は、県が指導せざるを得ないほど大規模な工場だったから数値を示したのではないか。 144: 答弁 公害防止協定の基本的な考え方であるが、まず一つは、大気汚染物質、水質汚濁物質等の排出量が大きく、地域の環境に著しい影響を及ぼす恐れのある工場であること。二つ目は、公害防止協定を締結するよう地元市町村の要望があること。この二つの要件を満たす場合に締結することとしている。 145: 質疑 1,012tはどうやって指導していくつもりか。 146: 答弁 新名古屋火力発電所については、直接的には名古屋市に指導を依頼し、名古屋市は協定に基づき報告をもらっており、県は名古屋市から教えてもらっている。 147: 質疑 指導しておいて県は責任をとらないつもりか。県は、指導値が厳格に守られているか確認する必要があり、実際に責任をとる必要がある。そうでないと、シミュレーションも後になって昭和56年や昭和60年のように環境基準の達成ができなかったとなってしまう。そんなことで大気汚染の被害者はどうしてくれるのか。技監の考えを伺う。 148: 答弁 昭和49年の指導は、当時、4つの火力発電所を総合的に削減することを目的として行ったものであり、その結果は名古屋市に確認し把握している。 149: 質疑 明らかに窒素酸化物は増えるのだから、来年知事意見を述べる時に厳しい指導ができるかどうかは今後の環境保全に大きな影響をもつ。知事意見は厳格に厳しい態度で望んでもらいたい。 150: 質疑 今年9月末、オゾンホールが南極大陸を覆いつくし、南米大陸南端まで広がっている状況であり、地球環境を守るという意味でオゾン層保護対策が大変大切であるが、本県におけるフロンの使用実態はどのようになっているか。 151: 答弁 本県では、オゾン層保護対策として平成2年からフロン等のオゾン層破壊物質の使用・合理化について県内の事業場に対し啓発を実施するとともに、実態を調べている。平成4年の使用量は約7千トンで、平成元年の約1万6千トンに比べ、約9千トンの減少で56%の削減となっている。 152: 質疑 その他に県は排出抑制対策としてどのように取り組んでいるか。 153: 答弁 県としては、平成4年4月に「県有施設等に係るフロン等対策暫定指針」を定め、大型冷房装置、公用車等について新規にはフロン等を使用しないものを導入することや、更新時にはフロンを回収することなどを実施することとしている。 154: 質疑 東京都が来年度に予算を計上して、とりわけ自動車の解体業者や整備業者、家電販売店などの事業所にフロンの回収機を貸し出すとか、粗大ごみとして収集したものの中からとりわけ冷蔵庫等については都の清掃局がフロンの回収作業を行うこととしているが、本県においても当然すべきことだと思うが環境部の姿勢を聞きたい。 155: 答弁 東京都では、平成5年度に環境庁の委託でモデル事業を実施している。来年度から廃棄冷蔵庫の一部からフロンを回収し、再利用、処理方法が開発されるまでボンベに保管する計画のようである。しかし一方では、こうした回収は一自治体のみでは解決できず、全国的な回収システムを早急に整備することが必要であると認識しており、回収・処分に当たっての自治体・産業界・住民・国といった関係者の責任・費用分担・役割分担については国において議論されているところである。県としては、廃家電製品からフロンを回収することはオゾン層の保護を図るうえで重要だと考えているが、国等の動きを参考にして市町村ともども勉強・研究したい。 156: 質疑 青梅市は、東京都の対応を受けて、今月下旬から粗大ごみの家庭用冷蔵庫のフロンの回収を開始した。回収には1台で500円程度かかるそうだが、青梅市は再利用に踏み出した。これは地球環境を守るという姿勢の問題であり、国の全国的な回収システムができあがった後ゆっくり考えるという本県環境部の姿勢では困る。全国一の工業出荷額の県としては、業者とのかかわり、市町村に対する指導の方法、県の姿勢についてもっと前向きな答弁があってしかるべきではないか。 157: 答弁 東京都の委託研究事業の成果はいずれ発表されると思っていた。東京都と愛知県では立場が違うが、フロンの回収は大切であると考えている。やり方について一度向こうへ行って研究したい。研究の結果によっては報告し理解を得たい。 158: 質疑 ごみ減量化推進あいち県民会議の今後のスケジュールはどのようになっているか。 159: 答弁 ごみ減量化推進あいち県民会議は11月5日に設立され、事業計画等が決定された。財政的なこともあり、現在会費の徴収をしている。年度内には、ごみの散乱防止などの部会のメンバーを152団体から選定する。 160: 質疑 部会を作って検討を進めるということだが、部会はどういう構成になるか。 161: 答弁 152の団体の中からごみ散乱防止に関係の深い事業者、例えば自販機の設置団体、市町村、チェーンストアといった団体の代表の方を選定したい。 162: 質疑 空缶・空ビン等の投げ捨て防止を目的とする環境保全条例の制定についての知事の答弁にはあまり積極的な考え方が見られなかった。ごみの焼却費用の増加、ごみ焼却場建設に多額の費用が必要であるなどこれは大問題であり、ごみ全体を含めた散乱防止条例の制定に向けて環境部が中心になって積極的に取り組んでもらいたいがどうか。 163: 答弁 他の法令の中に罰則付きでいろいろなものがあるが、今の現状があることは認識している。一番の問題は実効性がどれだけあがるかである。平成5年6月現在、9県314市町村で制定しており、投げ捨てに対して罰則を規定しているのは34市町村である。これらの事例を調査するとともに、市町村がいろいろな考えを持っているので県民会議で検討したい。県民会議では、リサイクル対策、散乱ごみ対策、適正処理困難物対策などについて部会を設けて具体的な解決ができる方法を探りたい。 164: 質疑 県条例に市町村が照準を合わせて共同歩調をとっている福岡県のように愛知県も努力してもらいたい。 165: 質疑 関連するが、ディスポーザーを規制の対象項目に入れてもらいたいが検討の余地はあるか。 166: 答弁 ディスポーザーはごみ減量化の会議には馴染まないが、市町村とごみの話をする場を設けることができたので、実態を調べて対策を考えたい。 167: 質疑 ディスポーザーは業務用であり、一般家庭を規制してこれを野放しにしておくのはおかしい。県条例等で規制すべきではないか。 168: 答弁 趣旨は大変よく理解でき、使わないように啓発・指導をしているが、規制できるかどうかは検討しなければならない。部会の中で検討できればしたいし、別に水の関係で規制できるか検討したい。 169: 質疑 部会にこういう声があったことを伝えてもらえないか。 170: 答弁 市町村と意見を交換する場ができたのでこの意見を伝え、いろいろ研究したい。 発言が指定されていません。 Copyright © Aichi Prefecture, All rights reserved. ↑ 本文の先頭へ...